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富士吉田市の定住促進奨励金(助成金)
富士吉田市では、2015年4月1日から定住促進奨励金を交付しています。
新婚世帯などの経済的負担を軽減し市内への定住を促進するとともに、活力ある地域社会の形成を図るためです。交付対象期間は2021年3月31日まで延長していますので、結婚して市内の賃貸住宅で新たな生活を始める人、また、市外から転入してきて市内に新築物件を購入する人など移住、定住を考えている方にさまざまな支援がありますので、この定住促進奨励金を活用してみてはいかがでしょうか。
奨励金は6種類あります。
#01 新婚世帯家賃支援奨励金
賃貸住宅に入居する新婚世帯の経済的負担を軽減し、若年層の富士吉田市への定住を促進する奨励金です。
対 象 者■
①婚姻届出日(平成27年4月1日以降)現在で夫婦いずれも40歳未満の新婚世帯(市民同士での婚姻も対象です。)
②夫婦いずれも本市の住民基本台帳に登録され3年以上定住の意思がある夫婦
③平成27年4月1日以降に市内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を行い入居している夫婦
④1カ月の家賃【家賃(共益費含む。駐車場料除く)―住宅手当】が3万円以上であること補 助 額■
10,000円/月、最長36ヶ月
夫婦とも、または夫婦いずれかが転入者の場合、月額5,000円を加算申請期限■
婚姻届提出日または入居日から90日以内に申請してください。必要書類■
<申請時>※随時受付
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
②交付審査調書(世帯全員の住民票の写し、夫婦であることがわかる戸籍謄本、賃貸借契約書の写し)
③住宅手当支給証明書(給与所得のある世帯員全員のもの)
<奨励金請求時>※半期ごとに請求書を提出する必要があります。
④富士吉田市定住促進奨励金請求書
⑤家賃支払確認書
⑥世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)そ の 他■
対象となる賃貸住宅は、市営住宅などの公的住宅、社宅・社員寮、親族が所有する住宅、1年未満の短期賃貸住宅などを除く民間賃貸住宅です。
新婚とは、婚姻届出(平成27年4月1日以降)を提出してから1年以内の夫婦(再婚含む)
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【2】暮らしにプラス
生活する中で『あったら便利なグッズ』などを紹介しています。
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