中古物件の積極的な活用を促すとともに、富士吉田市への移住及び定住を促進する制度です。
対 象 者■空き家・空き店舗バンクへ登録された物件を利用し、当該物件を改修する者
【住居として利用する場合】
申請時1年以内に本市に転入した者【店舗として利用する場合】
転入者および市民ともに対象となります
店舗で利用する場合は、営業内容が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する業種でないこと。ただし、規定外の業種であっても市長が当該地域の発展に寄与することが見込まれないと判断した場合は交付対象とならない補助額■
改修費用の1/2以下(1,000円未満切捨て)、最大500,000円(改修時1回限定の助成)必要書類■
<申請時>※随時受付
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
②交付審査調書
③位置図
④現況写真
⑤改修に関わる図面
⑥改修に関わる見積書または計画書
⑦同意書(所有者と申請者が異なる場合)
⑧その他市長が必要と認める書類<奨励金請求時>※改修終了後かつ申請年度内に提出する必要があります。
①富士吉田市定住促進奨励金請求書
②改修に関わる領収書、明細書
③改修後の写真
④世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
申請関係書類(ワードファイル版)