悪意とは?
不動産取引における「悪意」とは、契約や法律行為を行う際に、特定の事実を知っている状態を指します。これは私法上の概念であり、知っていることを「悪意」とし、逆に知らないことを「善意」と呼びます。民法などの規定において、事実を知っているかどうかによって、行為の法的効果に違いが生じることがあります。一般に、悪意の場合は法的に不利な立場になることが多いです。
例えば、ある人が他人の不動産を虚偽の情報を用いて売却し、その後で不動産の登記を行ったとします。この取引が無効であることを知りながら、別の人がその不動産を購入した場合、その人は「悪意」の状態にあるとされ、元の所有者はその不動産の所有権移転が無効であると主張することができます。しかし、もし購入者が取引の虚偽性を知らなかった場合(善意であった場合)、その主張は通常認められません。