赤地とは?
赤地とは、日本の不動産用語で、特定の土地に関するいくつかの意味を持っています。一般的には、草木が全く育たない土地、または干ばつなどにより作物が枯死した土地を指すことがあります。また、不動産登記簿上に地番や地積の記載がないが、公図上には存在する土地を指すこともあり、この場合、元々は道路の敷地であった土地を意味します。
赤地は、国有地の一種であり、公図に赤い部分として表示されることが多いです。これは、本来は道路や公共の場所であったが、長い時間が経過する中でその用途が忘れられ、現在は一般の宅地として利用されている場合があります。
赤地が含まれる土地を所有する場合、払い下げの手続きが必要になることがあります。