青地とは?
青地とは、日本の農地法に基づく土地の区分の一つで、農業振興地域内農用地区域内農地(農振農用地)を指します。青地は青道ともいいます。青地は、長期的に農業利用されるべき土地として、農業以外の目的での土地利用が厳しく制限されています。これは、農業生産性の高い土地を守り、食料自給率の向上や農業の持続可能性を確保するための措置です。
青地の対義語としては「白地」があり、これは農業振興地域内農用地区域外農地を指し、青地に比べて利用規制が比較的緩いのが特徴です。青地は農地転用が原則禁止されており、農地転用を行うためには「農振除外」という特別な手続きを経なければなりません。
農振除外は、土地改良施設への影響や地域計画への影響など、複数の要件を満たす必要があり、容易なプロセスではありません。
青地や白地の具体的な調べ方については、管轄の市町村の農政課や農林課、農業振興課などの担当部門に問い合わせることで確認できます。また、不要な青地を手放す方法としては、近隣の農業経営者に賃借・売却する、農地のあっせん事業を活用する、農振除外・農地転用後に売却するなどの選択肢があります。
青地の制度は、農業を守り、農業経営者が安定して農業を行える環境を提供するための重要な法的枠組みです。土地利用の計画性を高め、農業の発展と地域社会の調和を図るために、これらの区分が設けられています。