大臣認定擁壁とは?
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第17条の規定により、構造材料又は構造方法が同施行令第8条第1項第2号及び第9条から第12条までの規定によらず、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めた擁壁のことです。
【大臣認定擁壁の特徴】
- 宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内の擁壁として適用可能
- 宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域外であっても、開発許可及び建築確認申請時に建築基準法施行令第142条第1項第5号に適合するものとして使用可能