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随意契約方式とは?
競争(価格競争)の方法によらないで発注者が任意に特定の者を選定してその者と契約することをいいます。
随意契約方式の効果
- 契約担当者の事務上の負担を軽減し、事務の効率化が期待できます。
- 一般競争入札、指名競争入札と比して、一般的に手続期間を短縮できます。
随意契約方式適用に当たっての留意点
- 会計法や地方自治法等の関係法令に規定される特定の要件を満たした場合にのみ、その適用が認められるものです。
- 発注者と特定の業者との間に発生する特殊な関係をもって、単純に活用される可能性や、適正な価格によって行われるべき契約が不適正な価格によって行われることがないように留意することが必要です。
- 契約事務の公正性を保持し、経済性の確保を図る観点から、発注工事ごとに技術の特殊性、経済合理性、緊急性等を客観的・総合的に判断し、慎重に適用を判断する必要があります。