跡地等管理協定制度とは?
市町村等が居住誘導区域外の建築物の跡地等の適正な管理を必要とする区域と、当該区域内の跡地等の適正な管理に係る指針を定めることができる制度のことです。
市町村長は指針に即した跡地等の適正な管理が行われず周辺の生活環境等が損なわれている場合に所有者等に対して勧告できます。
また、所有者自ら跡地等を適正に管理が困難な場合、市町村等は所有者等と管理協定を締結し、当該跡地等の管理を行うこともできます。
市町村等が居住誘導区域外の建築物の跡地等の適正な管理を必要とする区域と、当該区域内の跡地等の適正な管理に係る指針を定めることができる制度のことです。
市町村長は指針に即した跡地等の適正な管理が行われず周辺の生活環境等が損なわれている場合に所有者等に対して勧告できます。
また、所有者自ら跡地等を適正に管理が困難な場合、市町村等は所有者等と管理協定を締結し、当該跡地等の管理を行うこともできます。
記事が気に入ったら
フロンティア技研を "いいね!"
みなさまの【いいね!】が励みになります。
フロンティア技研
Copyright © フロンティア技研 All rights reserved.