農業委員会。
農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。
設置の意義としては、農地等の利用の最適化の推進機関として位置付けや、農地制度に関する業務執行の全国的な統一性、客観性の確保、また市町村長から独立した行政委員会として、公平、中立に事務を実施しています。
■必須事務
- 農地法等によりその権限に属させられた事項(農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地に関する措置など)
- 農地等の利用の最適化の推進
■任意事務
- 法人化その他農業経営の合理化
- 農業一般に関する調査及び情報の提供