第一種住居地域とは?
住居の環境を保護するため定める地域です。建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)は、50%・60%・80%で、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)は、100%・150%・200%・300%・400%・500%で指定されています。
建てられる建築物
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
- 店舗(3,000平方メートル以下のものに限る)
- 事務所(3,000平方メートル以下のものに限る)
- 危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
- ホテル・旅館(3,000平方メートル以下のものに限る)、
- ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等(3,000平方メートル以下のものに限る)
- 自動車教習所(3,000平方メートル以下のものに限る)
建てられない建築物
- 上記に挙げたもの以外の店舗
- 上記に挙げたもの以外の事務所
- 上記に挙げたもの以外の工場
- 上記に挙げたもの以外のホテル・旅館
- 上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設
- 上記に挙げたもの以外の自動車教習所
- 倉庫業の倉庫