内容証明とは?
内容証明は、一般書留郵便物の内容文書について証明する制度です。いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。
- 郵便局が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
- 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
- 謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人および差出郵便局において保管するものです。
- 電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。
内容証明の取扱いは、主に次の条件を満たすものに限ります。
- 文書1通のみを内容としていること。
このため、内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。 - 次の文字または記号によって記載されていること。
仮名・漢字・数字・英字(固有名詞に限ります)・括弧・句読点・その他一般に記号として使用されるもの。 - 一般書留とした郵便物であること。
謄本の字数・行数の制限は、次のとおりです。
縦書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
※この制限は謄本に関するものであり、内容文書には字数・行数の制限はありません。
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。
また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。