雨水浸透阻害行為とは?
雨水浸透阻害行為とは、土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為のことです。
特定都市河川流域では、宅地等以外の土地で行う1,000㎡※以上の雨水浸透阻害行為に対し、都道府県知事等の許可を受け、流出雨水量を増大させないようにするための対策工事が義務付けられます。
流出雨水量を現在よりも増加させる行為への対策を義務付けるとともに、流出雨水量を現在よりも減少させるための雨水貯留浸透施設の整備等を促進させることで、流域の貯留浸透機能を効果的に向上させ、浸水被害の防止・軽減を図るものです。
※都道府県等の条例で500㎡以上1,000㎡未満とする範囲内で別に定めることができます。