形質変更時要届出区域とは?
形質変更時用届出区域とは、指定基準を超える汚染状態はあるものの、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。
摂取経路の遮断が行われた区域も含みます。
形質変更時用届出区域とは、指定基準を超える汚染状態はあるものの、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。
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