要措置区域とは?
要措置区域とは、土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域のことです。
この区域では、汚染の除去等の措置が都道府県知事によって指示され、土地の形質の変更が原則禁止されています。
地下水を通して飲用井戸から特定有害物質が摂取され、また、幼児などが土壌を直接経口摂取することが懸念され、それが健康被害を生じさせるおそれがある場合などが典型例です。
摂取経路の遮断の対策がとられ、健康被害が生ずるおそれがなくなった際には、形質変更時用届出区域に指定替えされることになっています。