セーフティネット登録住宅とは?
住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅のことで、住宅セーフティネット法に基づく制度です。
住宅確保要配慮者とは?
住宅確保要配慮者は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。
また、省令において外国人等が定められているほか、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます。
住宅の登録基準は?
登録の際には、住宅の規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。主な基準は下記のとおりです。
- 耐震性を有すること
- 住戸の床面積が原則25㎡以上であること
- 家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと
なお、共同居住型住宅(シェアハウス)等については別途基準が定められています。また、この登録基準については、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を定めることによって、強化・緩和をすることが可能です。
入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲は?
登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。
例えば「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます。
なお、長屋や集合住宅については、住戸単位での登録が可能です。