一団地認定とは?
一団地認定は、建築基準法の原則である一敷地一建築物の例外として、複数の敷地を一の敷地とみなして一又は二以上の建築物を建築することを認めるものです。
建築基準法の各種制限は、原則として敷地単位で適用されます。したがって、複数の建築物を建築する場合、それぞれに敷地が設定されることになりますが、2以上の敷地等で構成される一団地に1又は2以上の構えをなす建築物を建築する場合に、建築基準法の各種制限を敷地単位で適用しても支障がない場合があります。
そこで、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法の各種制限を適用する場合においては、これらの建築物は同一敷地にあるものとみなすこととしています。
このように、建築基準法の原則である一敷地一建築物の例外として、複数の敷地を一の敷地とみなして一又は二以上の建築物を建築することを認めるものを一団地認定といい、設計の自由度の向上を図り、土地の有効利用と市街地の環境の確保の両立を図ることを目的としています。
一団地認定は、建築規制の特例的な適用となることから、制度の活用にあたっては建築確認とは別に、特定行政庁の認定又は許可が必要となっており、また、一団地認定を受けた区域内で増築等を行う場合についても、特定行政庁の認定又は許可が必要となります。
また、一団地認定を取消す場合には、土地所有者等全員の合意により、認定又は許可の取消しを申請することができます。