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水質汚濁防止法とは?
水質汚濁防止法は、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境の保全すること等を目的とし昭和45年に制定されました。
制度の概要
人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法に基づき設定されています。設定に際しては、水利用の観点から定められている水道用水の基準、農業用水の基準、水産関係の基準等が参考とされています。環境基準を達成することを目標に、水質汚濁防止法に基づいて特定施設を有する事業場からの排水規制及び生活排水対策の推進を実施しています。
水質汚濁防止法では、工場や事業場から排出される水質汚濁物質について、物質の種類ごとに排水基準が定められており、水質汚濁物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。
排出水に対する規制
水質汚濁防止法では、特定施設を有する事業場(特定事業場)から排出される水について、排水基準以下の濃度で排水することを義務づけています。
排水基準により規定される物質は大きく2つに分類されており、一つは人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質(有害物質)を含む排水に係る項目、もう一つは水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)です。有害物質については 27 項目の基準が設定されており、有害物質を排出するすべての特定事業場に基準が適用されます。生活環境項目については、15項目の基準が設定されており、1日の平均的な排水量が 50m3以上の特定事業場に基準が適用されます。