目次
・公営住宅とは?
公営住宅は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とした住宅です。
入居者資格
同居親族要件
現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
ただし、老人、身体障害者等特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者については、単身での入居が可能です。
入居収入基準
その者の収入が①~③に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる金額を超えないこと。
① ②及び③に掲げる場合以外の場合(本来階層)
月収20万円(収入分位25%)以下
② 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして政令で定める場合(裁量階層)
月収26.8万円(収入分位40%)以下
③ 公営住宅が、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため建設する国の補助に係るもの又は転貸するため借り上げるものである場合(裁量階層)
月収26.8万円(収入分位40%)以下
住宅困窮要件
現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
入居制度
公募の原則
災害、不良住宅の撤去、公営住宅に借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければなりません。
入居者の選考
入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなりません。
同居承認
入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければなりません。
承継承認
入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き当該公営住宅に居住することができます。