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遊休土地制度とは?
土地の取得後に適正な利用が図られていない土地について、その土地所有者に積極的な利用を促すための制度です。
この制度の適用は、国土利用計画法に規定された土地取引の許可又は届出が行われたもののうち、『遊休土地の要件』に該当する土地が対象となります。
要件を満たさない面積規模の小さな土地や取引が行われていない土地などは対象となりません。
要件に該当する土地について遊休土地である旨の通知を行い、その土地所有者から遊休土地の利用処分の計画を提出させた上、
必要な助言や勧告等を行いその活用を図るものです。
また、取得後の土地利用状況を確認することにより、届出時の利用目的どおりの適正な利用が行われているかについて確認を行っています。
遊休土地の要件
【1号要件】
一定規模以上の一団の土地であること
- 市街化区域・・・規制区域:1,000㎡(その他:2,000㎡)
- 都市計画区域・・・規制区域:3,000㎡(その他:5,000㎡)
- 都市計画区域外・・・規制区域:5,000㎡(その他:10,000㎡)
※監視区域は都道府県(指定都市)が規則で定める面積になります。
【2号要件】
取得後2年を経過
【3号要件】
低・未利用な状態
【4号要件】
周辺状況から利用を特に促進する必要性