室内に日光(光線)を採り入れることをいいます。昼光照明とも呼ばれています。
建築基準法では、住宅の居室では採光のために窓などの開口部が必要とされています。その開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければなりません。
窓のない『納戸』や『サービスルーム』は、『居室』と表示することはできません。ちなみに地下に設けた居室はこの限りではありません(建築基準法28条1項但し書き)。
室内に日光(光線)を採り入れることをいいます。昼光照明とも呼ばれています。
建築基準法では、住宅の居室では採光のために窓などの開口部が必要とされています。その開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければなりません。
窓のない『納戸』や『サービスルーム』は、『居室』と表示することはできません。ちなみに地下に設けた居室はこの限りではありません(建築基準法28条1項但し書き)。
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