営業保証金とは?
宅地建物取引業者が営業を開業する場合、最寄りの供託所へ営業保証金を供託する必要があります。
その金銭が営業保証金です。宅地建物取引業者との取引によって生じた債権の履行を担保する機能を果たします。
営業保証金の金額は?
主たる事務所は1,000万円、その他の事務所は1ヶ所につき500万円です。ですので、新たに支店を設置した場合も500万円の営業保証金が必要です。
宅地建物取引業者が営業を開業する場合、最寄りの供託所へ営業保証金を供託する必要があります。
その金銭が営業保証金です。宅地建物取引業者との取引によって生じた債権の履行を担保する機能を果たします。
主たる事務所は1,000万円、その他の事務所は1ヶ所につき500万円です。ですので、新たに支店を設置した場合も500万円の営業保証金が必要です。
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