農地は、耕作の目的に供される土地のことです(農地法第2条第1項)。
耕作は、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
耕作されていなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できるような、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地)も含むものとされています。
農地は、耕作の目的に供される土地のことです(農地法第2条第1項)。
耕作は、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
耕作されていなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できるような、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地)も含むものとされています。
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