【不動産用語】か行

固定資産税とは?

固定資産税とは?

固定資産税とは?

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

 

課税の対象になる資産は?

土地(田・畑・宅地・原野・雑種地など)・家屋(住宅・店舗・事務所・工場など)・償却資産(会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品など)が対象になります。

 

納税義務者は?

固定資産を所有している個人・法人が納税義務者になります。

  •  土地 :原則、登記簿や土地補充課税台帳に所有者として登録されている者。
  •  家屋 :原則、登記簿や家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者。
  • 償却資産:原則、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者。

 

固定資産の評価方法は?

評価方法は土地や家屋、償却資産ごとに異なります。それぞれの評価方法は次のとおりです。

  •  土地 :宅地や農地の地目別(地目とは、それぞれの土地をその用途によって分類したもの。例えば、田や畑、宅地。)に売買実例価格などを基礎として、評価額を計算。なお、宅地については地価公示価格などの7割を目途に評価額を計算。
  •  家屋 :再建築価格(評価対象となる家屋と同一のものを、評価時点において、その場所に新築するとした場合に必要となる建築費)に経年減点補正率など(家屋の建築後の年数の経過に応じて、生じる減価を基礎として定めた率)に乗じて、評価額を計算。
  • 償却資産:償却資産の取得価格を基礎として、取得後の経過した年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価額を計算。

 

課税標準額の算定は?

課税標準額は原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)と同一になります。しかし、土地における負担調整措置や住宅用地に係る課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。

 

税額の計算は?
  • 税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)です。

市町村は必要に応じて、1.4%と異なる税率を条例で定めることができます。また、場合により減額措置(税額を減少させる措置)が適用されることがあります。

 


 

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