みなし道路は『2項道路』とも呼ばれ、幅4メートル未満の道路で建築基準法第42条第2項の規定によって、道路であるものと『みなした道路』のことです。
建築基準法では原則として幅員4m以上必要ですが、救済措置として特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。
みなし道路は『2項道路』とも呼ばれ、幅4メートル未満の道路で建築基準法第42条第2項の規定によって、道路であるものと『みなした道路』のことです。
建築基準法では原則として幅員4m以上必要ですが、救済措置として特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。
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