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サービスルームとは?
建築基準法で居室として認められない部屋のことです。間取りではサービスルームを『S』と表記されます。『○LDK+S』や『○SLDK』といった表記になっています。
建築基準法上での居室の条件は?
採光のための窓の大きさが床面積の7分の1以上、換気に必要な開口部が床面積の20分の1以上で、窓の前に階段などの光を遮るものがないことが条件です。条件を満たしていても、使用時間が短い『トイレ・キッチン・収納・廊下』などは、建築基準法で居室とは認められていません。
サービスルームのメリットは?
窓が(少)ない分、日光や熱に弱い洋服や本などの収納スペースとして役立ちます。また、同じ広さの物件よりも価格(家賃)が低く設定されている場合があります。
サービスルームのデメリットは?
日当たりが悪く通気性も低いので、サーキュレーターや除湿機などを使ってカビや湿気対策が必要です。居室と比べコンセントや空調設備が整っていないケースが多いので、事前にしっかり確認しておきましょう。