11月3日は『文化の日』です。さて、『文化の日』とはどんな日なのでしょう。
目次
■『文化の日』とは?
国民の祝日に関する法律の第2条によれば、
自由と平和を愛し、文化をすすめる。
※祝日法、昭和23年7月20日法律第178号
ことを趣旨としています。
■『文化の日』はいつ?
11月3日です。国民の祝日を、従来の固定日から特定週の月曜日に移動させた『ハッピーマンデー制度』は適用されず、11月3日に固定されています。
■『文化の日』は歴史。
1946年(昭和21年)に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法で「文化の日」と定められた。日本国憲法は、公布から半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されたため、5月3日も憲法記念日として国民の祝日となっている。
休日としては、1873年(明治6年)に公布された年中祭日祝日の休暇日を定む(明治6年太政官布告第344号)以降1911年(明治44年)までは天長節、1927年(昭和2年)に改正された休日に関する件(昭和2年3月4日勅令第25号)以降1947年(昭和22年)までは明治節として、明治天皇の誕生日による休日となっていた。
文化の日は上記の経緯と関係なく定められたということになっているが、当時の国会答弁や憲法制定スケジュールの変遷をみると、明治節に憲法公布の日をあわせたとも考えられる。
一方、祝日法制定当時、参議院文化委員長として祝日法制定の際中心的役割を担った山本勇造が政界引退後に書いた当時の回顧録「文化の日ができるまで」には明治節に関する記述は一切ない。山本によれば、元々、憲法発布は11月1日の予定であったが、施行日がメーデーと重なるという理由で直前に11月3日に変更されたのだという。山本ら参議院側は11月3日を憲法記念日とすることを強硬に主張したが、GHQ側が、11月3日だけは絶対にだめだと主張し、衆議院が5月3日を憲法記念日とすることに同意してしまい、参議院側が孤立する事態になった。そのとき突然GHQ側から、憲法記念日という名でない記念日とするなら何という名がいいか、という話を持ち出してきたという。
※Wikipediaより
■11月3日の記念日。
文化の日と同じ11月3日の記念日は以下のものがあります。
- 文具の日:東京都文具事務用品商業組合等が「文具と文化は歴史的にみて同義」として制定。
- まんがの日:日本漫画家協会と出版社5社が「漫画を文化として認知してもらいたい」と制定。
- レコードの日:日本レコード協会(RIAJ)が「レコードは文化財」として制定。
■最後に。
文化の日は、晴天の確率が高く『晴れの特異日』です。『雨男、雨女』と言われている方は、文化の日に予定を組んでみてはいかがでしょうか?それでも雨が降ったら本物の『雨男、雨女』かもしれませんね。