「一般財団法人」という言葉を耳にしたことはあっても、その具体的な意味や、他の法人との違いについて詳しく知っている方は少ないかもしれません。
この記事では、一般財団法人について、NPO・公益法人との違いを交えながら解説します。
一般財団法人とは
一般財団法人は、「人の集まり」ではなく「財産の集まり」を基盤として設立される法人です。
設立の目的 は、公益的な事業を行うことが一般的ですが、法律で定められた特定の事業を行う必要はありません。
設立の要件 は、以下の通りです。
- 300万円以上の財産の拠出
- 定款の作成
- 設立登記
一般社団法人と同様に、設立のハードルは比較的低い と言えます。
一般財団法人の特徴
一般財団法人の主な特徴は以下の通りです。
- 事業目的の自由度が高い: 公益事業だけでなく、営利事業も行うことができます。
- 組織構成: 理事、評議員、監事が必要です。
- 税制: 公益性の高い事業を行う一般財団法人は、税制上の優遇措置を受けることができます。
NPO・公益法人との違い
NPO・公益法人には、主に以下の3つの種類があります。
- 特定非営利活動法人(NPO法人): 特定非営利活動促進法に基づいて設立された法人で、公益的な活動を行うことを目的としています。
- 公益社団法人・公益財団法人: 一般社団法人または一般財団法人のうち、公益性の高い事業を行うと認定された法人です。
- 一般社団法人・一般財団法人: 上記以外の法人で、営利事業も行うことができます。
これらの法人のうち、NPO法人は、特定非営利活動を行うことを目的としており、営利事業を行うことはできません。
公益社団法人・公益財団法人は、公益性の高い事業を行うと認定された法人であり、税制上の優遇措置を受けることができます。
一般社団法人・一般財団法人は、営利事業を行うこともできますが、公益性の高い事業を行う場合には、税制上の優遇措置を受けることができます。
まとめ
一般財団法人は、財産を基盤とし、幅広い事業を行うことができる法人です。
NPO法人や公益法人と比較して、より自由な事業運営が可能です。
ただし、税制上の優遇措置を受けるためには、公益性の高い事業を行う必要があります。
法人格の選択は、事業内容や目的に応じて慎重に検討することが重要です。
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