移住を目的とするテレワークによる勤務の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進する制度です。
対象者■
①申請時1年以内に本市に転入した者で、本市から遠距離である事業所または事業所を有する企業に所属し、テレワーク勤務をしている者
②申請時に50歳未満であること
③当該事業所への通勤が月10日未満の者支給要件■
テレワーク勤務をする企業の所在地は、本市から概ね50km以上の下記の地域とする。
①東京都、神奈川県、埼玉県、長野県
②静岡県のうち、小山町、御殿場市、裾野市を除く地域
③山梨県のうち、北杜市
④上記地域より遠距離の地域補助額■1世帯あたり10,000円/月、最長2年(24ヵ月)
申請期限■
転入日またはテレワーク勤務を始めた日から90日以内必要書類■
<申請時>※随時受付
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
②交付審査調書
③在職証明書兼テレワーク勤務証明書
④その他市長が必要と認める書類<奨励金請求時>※半期ごとに請求書を提出する必要があります。
①富士吉田市定住促進奨励金請求書
②世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)その他■
1年ごとに在職証明書兼テレワーク勤務証明書を提出すること
新婚すまい支援、中古物件利用者すまい支援、新築物件取得支援、中古物件取得支援との併用は可能です。
富士吉田市移住支援金(テレワークの場合)との併用はできません。
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