市内で新たに住宅を取得する人の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進する制度です。
対 象 者■
①申請時1年以内に本市へ転入した者で同居する配偶者を伴う者(夫婦どちらかが転入者であれば対象。転入者は本市出身で転出から1年以上経過し本市に転入するUターン者も含む。)、または、新婚(中古物件利用者)すまい支援家賃支援を受けた者(申請時に受給より3年以内)、新婚家賃支援または中古物件家賃支援(住居)を受けた者(申請時に支援満了より2年以内)
②申請時に2年以内に住宅の新築契約を締結した者
③契約締結時点で本人、配偶者ともに50歳未満の者
④物件の所在する自治会に加入する者
⑤所有権を共有している場合は、申請者本人の持ち分が1/2以上あること
⑥申請者は世帯主であること建物用件■
①住宅の延べ床面積が40㎡以上240㎡以下であること
②併用住宅の場合、居住部分が1/2以上であること
③新築より1年以内であること補 助 額■
①土地から取得した場合 取得費用の1/10以下、最大1,000,000円
(土地を先行取得した場合は、土地取得後2年以内に新築契約を締結した人)
②建物の新築のみの場合 取得費用の1/10以下、最大500,000円
加算額
中学生以下の扶養する子がいる場合100,000円を加算申請期限■
当該住宅へ住所を異動した日から90日以内に申請してください。必要書類■
<申請時>
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
②交付審査調書(添付書類:世帯全員の住民票の写し、土地及び住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し、領収書等の写し、取得した土地及び住宅の登記事項証明書(全部事項証明書)、位置図、各階平面図)
③富士吉田市定住促進奨励金請求書
④世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
⑤その他市長が必要と認める書類【定住促進奨励金提携住宅ローン】
新築物件取得支援奨励金の交付対象者は、市内金融機関による優遇金利の提携住宅ローンがご利用できます。<提携先金融機関>
山梨中央銀行・都留信用組合・山梨県民信用組合・山梨信用金庫・クレイン農業協同組合
※市内金融機関が対象です。<問合せ先>
各提携先金融機関まで【フラット35提携住宅ローン】
新築物件取得支援奨励金の交付対象者は、住宅金融支援機構が取り扱うフラット35の提携住宅ローンが優遇金利でご利用できます。<市内取扱金融機関>
山梨中央銀行・山梨県民信用組合・中央労働金庫
申請関係書類(ワードファイル版)