空き物件を有効活用するとともに市内での起業を推進し、富士吉田市への移住及び定住を促進する制度です。
店舗として利用する場合
対 象 者■
①空き家・空き店舗バンクに登録された物件を利用し、商業等(小売業・飲食業・サービス業等)を営もうとする個人事業主
②開業と同時又は開業以前から富士吉田市へ居住する者
③1ヶ月の家賃が20,000円以上であること
④その他市長が特に必要と認める者店舗要件■
①営業内容が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する業種でないこと。ただし、規定外の業種であっても市長が当該地域の発展に寄与することが見込まれないと判断した場合は交付対象となりません。
②賃借人の2親等以内の親族が所有する空き家は交付対象となりません。
③その他市長が奨励金を交付することが適当でないと認めた場合は交付対象とならない。補 助 額■
一律20,000円/月、最長2年(24ヵ月)申請期限■
事業開始日より90日以内に申請してください。必要書類■
<申請時>※随時受付
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
②交付審査調書(添付書類:代表者の住民票の写し、賃貸借契約書)
③事業計画書
④その他市長が特に必要と認める書類<奨励金請求時>※半期ごとに請求書を提出する必要があります。
①富士吉田市定住促進奨励金請求書
②家賃支払確認書
③世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
申請関係書類(ワードファイル版)