入居のしおり


快適な生活を送っていただくために

  • 暮らしの中のトラブルは、ちょっとした配慮や知識で解決できるケースがほとんどです。困ったなと思った時はご参照ください。
  • 物件の設備や機器をご使用する前は、各機器の取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。また、その内容に基づいたお手入れもよろしくお願いいたします。
  • 生活においては、賃貸借契約書ならびに重要事項説明書などの取り決め事項を遵守していただけますようお願いいたします。


お引越しの際の注意点

  • お荷物の搬入時には、養生をするなど、壁紙やドア、柱などにキズをつけないようにご注意ください。
  • 引っ越しの際に出たダンボールなどのゴミは、地域のルールを守り、処分してください。
  • ご入居中のお電話番号の変更等の際は、新しいご連絡先をお知らせください。また、携帯電話の番号の変更の際も併せてお願いいたします。
    ※緊急時のご連絡に使用させていただきます。
  • 表札がないと郵便物や宅配荷物が届かない場合があります。ご注意ください。居住者さま不明の為、配送業者さまから貸主・管理会社にご入居者さまについて問合せがあっても一切回答出来ません。

鍵について

  • お部屋の鍵は、ご入居者さまの責任で大切に管理・保管してください。
  • ご入居者さまが鍵を紛失された場合であっても、ご入居者さまの安全とプライバシー保護の観点に基づき、弊社および賃貸人による鍵の開錠は行っておりません。鍵の紛失等による緊急時の対応につきましては、ご入居者さまの責任と負担にて直接、鍵業者さまに開錠を依頼していただくことになります。

お部屋の利用上の注意点 

  • 生活においては、賃貸借契約書ならびに重要事項説明書などの取り決め事項を遵守していただけますようお願いいたします。
  • アパートやマンションは集合住宅での生活となります。他のご入居者さまへの十分な配慮をお願いいたします。
  • 一戸建にご入居の場合は、近隣住民の方へご迷惑となりませんよう、節度ある生活を心がけてください。

駐車場・駐輪場の利用について

  • 駐車場での自動車の保管上もしくはご利用者同士のトラブルについては、各契約者さまの責任となり、貸主・管理会社は一切責任を負いません。駐輪場も同様です。
  • 契約駐車場以外への駐車は、例え短時間での駐車であっても絶対にしないでください。通常、来客用の駐車場はご用意しておりません。必要に応じて貸主・管理会社等にご確認ください。
  • 契約駐車場や車輌の管理は、入居者さまご自身で行っていただく事をお願いしております。駐車場内での盗難や事故などのトラブルが発生した場合や、トラブル対策も原則ご自身にてお願いいたします。盗難の場合は、管轄警察署への被害届も忘れずに提出してください。
  • 路上駐車や契約駐車場以外の駐車場への無断駐車は、駐車場ご利用者様や近隣の皆様への多大な迷惑をおかけするだけでなく、緊急時の障害、交通事故の原因となります。絶対にしないでください。出庫できない場合などで管理者へ苦情の連絡が入った場合は管轄警察署へ通報させていただきます。
  • 駐車場や物件の敷地内やその周辺で不審な車や不審者を発見した場合は、管理者・管轄警察署へご連絡ください。
  • 駐輪場につきましては、他のご入居者さまの迷惑にならないよう、きちんと整理し施錠を行い駐輪してください。なお、駐輪場以外への駐輪は禁止です。(駐輪場がない場合は、貸主・管理会社の指定する場所へ駐輪してください)
  • 原付を含むバイクの駐車スペースにつきましては各物件によって異なります。決められた駐車スペースが無い物件もありますので、必ず管理者に確認の上、指定されたスペースへ駐車してください。
  • 駐車場は自動車の出入りがあり大変危険です。場内でお子様を遊ばせないでください。また、駐車場内の自動車を傷つけた場合は、所有者さまより損害賠償請求を受ける可能性があります。
  • 物件の敷地・駐車場等の美化、またその維持にご協力ください。ゴミやタバコ吸い殻のポイ捨ては絶対にしないでください。

ゴミ出しについて

  • ゴミは決められた日に決められた場所へルールを守って出してください。決められたルールに違反しますと、ゴミ回収の有料化や共益費の値上げ等をさせていただく場合がございます。
  • ゴミ出しの注意事項
    市町村指定のごみ袋にて処分してください。(スーパー等で販売しています。)
    収集日の朝8時までに、ゴミを出してください。各曜日が休日等の場合は収集しません。
    雨・雪の日は出さないでください。(資源として再利用できなくなってしまいます。)
    ご不明な点につきましては、環境美化センター(富士吉田市)清掃事務所「じん芥処 理場」(富士河口湖町)までご確認ください。
  • 違反者への対応について
    ルールが守られていないゴミは持ち主へ返却します。違反者につきましては、処分費用等の請求をさせていただきます。また、悪質な場合は賃貸借契約を解除させていただき場合がございます。
  • 粗大ゴミの処分について
    富士吉田市… 環境美化センター(TEL:0555-22-0030)
           受付時間 (平日)午前8時30分~午後3時(土曜日) 午前9時~正午
    富士河口湖町… 清掃事務所「じん芥処理場」 (TEL:0555-76-7636)
           受付時間 (平日)午前9時~午後4時 (土曜日)午前9時~午前11時

    ※粗大ゴミの処分費用・方法等についての詳細は、各施設へご確認ください。
    ※テレビや洗濯機、エアコン等は家電リサイクル法により粗大ゴミとして処分出来ません。詳細は、家電量販店や各メーカーに確認し、リサイクル料金をお支払いの上処分してください。(経済産業省のホームページに詳しく掲載されております。)

騒音について

  • 集合住宅では、トイレ・浴室の水の流れる音、ドアの開閉音がある程度聞こえる事は避けられません。
    本人にとっては何気ない「音」であっても、他のご利用者さまや近隣の皆さまにとっては「騒音」となる事があります。
    特に音の響きやすい早朝や夜間は、音量を調節するなど周囲への十分な配慮をお願いいたします。
  • 【トラブルが多い事例】
    ステレオやテレビの音が大きい
    深夜の掃除機や洗濯機の音
    大声で談笑
    床をとびはねる音、部屋中をかけまわる音

    お子さまのいるご家庭では、お子さまが大声を上げたり、廊下や階段を走り回ったりすることのないよう、ご配慮をお願いいたします。騒音は、ご入居者さまによって感じ方が異なりますので、わずかな音でも気にされる方もいらっしゃいます。共同生活では、お互いの迷惑とならないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

ペットの飼育について 

  • ペットの飼育を許可している物件以外で、ペットを飼育する事はできません。
  • お部屋にペットを入れる事を禁止しておりますので、お知り合いの方などからペットを一時的に預かる事も禁止しております。敷地内、隣接地や隣接道で犬や猫等の餌付け行為も禁止です。
  • ペットの無断飼育によるお部屋の破損や汚損、衛生上の問題が起こった場合は、補修費用や損害費用の全額をご負担いただき、契約解除とさせていただきます。

ベランダ・廊下について

  • ベランダや廊下は、緊急時の避難通路を兼ねておりますので、鉢植えやタイヤ、物置、ゴミなどを置かないでください。
  • 緊急発生時に避難の妨げとなり、万一の大きな被害につながりますので、物品を置かないようお願いいたします。安全確保の為、廊下にある物品については、撤去をお願いする事があります。場合によっては、催告なく撤去させていただく事もあります。

建物維持管理にご理解ご協力を

  • 貸主・管理会社は、ご入居者様に快適にお住まいいただきため、建物や設備の点検、敷地内の整備等を行います。
    物件設備の定期点検
    敷地内の巡回や掃除
    外灯の点灯確認
    敷地・駐車場の除草
    建物を保守するために行う工事など
  • 皆さまのお部屋へ入室が必要な場合があります。ご入居者さまの許可をいただいたのち、必要な作業を行います。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

自治会について

  • 自治会費をご負担いただく地域がございます。地域によって異なりますので、貸主・管理会社より請求があった場合は、ご協力くださいますようお願いいたします。

カビ・結露について 

  • カビや結露の防止には換気が必要ですが、カビや結露に限らず、快適で健康的な生活をお過ごしいただく為にも、室内換気に努めてください。
  • 定期的な換気を心がけ、室内の除湿に努めていただく事が大切です。また、カビ対策としては換気時に押入れやクローゼットなどの戸も開けてください。家具類を置かれる際は、壁から5cm以上離しておいてください。押入れにスノコを置いたり、除湿シートなどを貼ると効果的です。
  • 結露を放置したことで建物に被害があった場合は、補修費等をご負担いただく事になります。負担を軽減するためにも、窓や壁についた結露水をこまめにふき取ってください。定期的に換気していただく事も効果的です。その際は、押入れやクローゼットも開けてください。

喫煙について 

  • 室内で喫煙しますと、壁紙等に付着したタバコのヤニ汚れは、クリーニングを行っても汚れや臭いが残ってしまいます。喫煙での壁紙や建具等への損傷・損害につきましては、全額ご負担いただきます。
  • 室外でもベランダなどで喫煙しますと、タバコの灰がお隣や下の階の洗濯物に付着したり、タバコの火が飛んで火災を引き起こすこともあります。火の粉や灰などの取扱いには十分にご注意ください。

電球等の消耗品について 

  • ご入居中に点かなくなってしまった場合は、ご入居者様の費用負担で交換をお願いします。各水道のパッキンやエアコンフィルター、網戸なども入居者さまの負担となります。

エアコン・換気扇の掃除について

  • エアコンフィルターの掃除は、シーズン前に行うと効果的です。フィルターが汚れると悪臭や故障の原因にもなります。
  • 換気扇の掃除は、3ヶ月に1度以上行ってください。長らく掃除をしない状態となりますと、油分の汚れがひどく掃除が大変な上、故障や臭いの原因にもなりますので、定期的な掃除を行ってください。

ガスコンロの設置について

  • 二口のガスコンロは左右の火力に違いがあり、壁側のコンロの火力が強いと壁が焦げてしまう場合があります。壁が焦げてしまった場合の補修費用はご入居者さまのご負担となりますのでご注意ください。新たに購入される場合は、壁側に火力の弱い方のコンロがあるものをお選びください。

凍結について

  • 冬期、注意報が出るような寒い日は、夜寝る前に末端の水道をあけて、少しずつ水を出し、水道管の凍結を防止してください。(水の量は1分間に牛乳ビン1本程度が適当です。)
  • 当地域では日中でも凍結することがありますので、ご注意ください。
  • 長時間使用しない場合は、専用の給水栓を閉じ、給湯器を含む全ての水道蛇口を開口し水を抜いてください。水抜栓が設置されている場合はそれをご利用ください。また、電動水抜き装置や凍結防止ヒーターが設置されているお部屋では、冬期間はブレーカーや装置の電源を落とさないでください。
  • お風呂場の浴槽に追い炊き機能がついている場合、給湯器の凍結による配管の破裂防止のため、浴槽のお湯を全部抜かないで、浴槽の循環金具(循環口)より5cmまでお湯を残しておいてください。
  • ご入居者さまが、必要な凍結防止の措置を行われないために凍結による給排水管や設備等の破損が発生した場合は、ご入居者さまの負担で修理していただくことになります。
  • 冬期には、凍結防止に十分な注意をお願いします。

洗濯機の給排水について 

  • 洗濯機の排水パイプは確実に洗濯機パンの排水口へ差し込んでください。十分に差し込まれていないと洗濯排水が洗濯機パンより溢れ、階下への水漏れの原因となります。また、水道蛇口とホースの接続は金具でしっかり止めてください。
  • 乾燥機を設置される場合は、壁から十分に離してください。
  • ご入居者さまの不注意によって、下階の方へ被害が生じた場合、その費用はご入居者さまの負担となりますのでご注意ください。

水漏れや排水詰まりを防止しましょう

  • 皆さまがお住まいの部屋は、基本的に浴室以外は防水工事を行っておりませんので、水やお湯などの液体を床にこぼすと、水漏れを起こす恐れがあります。その場合、下階にご入居者さまに迷惑をおかけするだけでなく、損害賠償責任が発生する場合もありますので、くれぐれもご注意いただきますようお願いいたします。
  • 室内で水漏れが発生した場合は、お住まいの部屋の上下階の水の使用状況と漏水状況を確認し、速やかに貸主または管理会社へご連絡いただきますよう、お願いいたします。
  • また、以下の点に特にご注意願います。 トイレのタンク内洗浄剤は便器の表面を傷つけ、詰まりや漏水の原因となる場合があります。 2階以上の階に設置したエアコンの排水ドレインホースは、地上まで延ばしていただくか、バルコニーにある排水口に直接排水できるように設置してください。 浴室・キッチン・洗面所の排水口は、定期的にゴミや髪の毛を取り除き、洗浄・消毒を行い、排水口が詰まらないようにしてください。

善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)とは

  • 借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任についての考え方として、例えば民法400条があります。
  • 民法400条では、他人の物を借りている場合、借主は契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないという意味のことが規定されています。
  • これを「善良なる管理者の注意義務」といい、一般には略して「善管注意義務」といいます。

原状回復とは

  • 賃貸借契約に伴い、賃借人が借りていた建物を賃貸人に返還する際に、建物を借りた時の状態(原状)に戻して返すことを原状回復といいます。(民法616条、598条)。

電気が使えなくなったら 

  • 全ての電気が使えない場合、ブレーカーが落ちていると考えられます。ブレーカーが落ちる場合は、次のようなケースがあります。
  • 契約ブレーカーが落ちる場合
    ⇒お部屋全体の電力が契約電力の容量を超えています。
  • 漏電ブレーカーが落ちる場合
    回路が漏電している恐れがあります。
  • 安全ブレーカーが落ちる場合
    落ちた回路の電力を使い過ぎています。
  • ブレーカーが落ちていないのに電気が使えない場合
    電力会社へお問い合わせください。
  • 一部の電気が使えない場合
    電球切れや電気製品の故障が考えられます。
  • 契約電力を変更する場合は、貸主・管理会社へ連絡の上、変更してください。また、退去時に元の電力へお戻しください。

テレビの映りが悪くなったら

  • テレビの映りが悪い場合は、配線やテレビに原因がある場合と、電波状況による場合があります。まずは、テレビの取扱説明書をご覧いただき、以下の内容をご確認ください。
  • テレビのプラグ・アンテナ端子がきちんと接続されているか確認してください。
  • テレビの受信地域は合っていますか?チャンネル設定やアンテナの接続については、電気店などへお問い合わせください。
  • BSアンテナに着雪があると映らない事があります。
  • 上記の内容を確認しても改善されない場合は、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

インターネット通信回線について

  • インターネット等を契約する場合は、設定会社へ設定手続きをしていただく必要があります。その場合の費用負担は、ご入居者さまの負担となります。
  • 引き込み工事を行う際、壁などに穴を開ける必要がある場合は、事前に管理者までご確認ください。

水回りについて

  • トイレが詰まったら…
    トイレが詰まってしまった場合は、水で無理に流そうとはせずにラバーカップ(洋式詰カップ)を使用して、まった物を押し流してください。ラバーカップはホームセンターにてお求めください。
    改善しない場合は水道業者の手配をお願いいたします。詰まりの原因によっては、お客さまの負担となることもございますのでご了承ください。

    【よくある原因】
    トイレットペーパーを多量に流すと詰まりの原因となります。ティッシュペーパーは水にとけません。トイレットペーパー以外は流さないでください。
  • キッチンや洗面台、お風呂、洗濯機の排水口が流れにくかったり、詰まったら…
    詰まりを防ぐには、こまめなお掃除が必要です。詰まってしまったら、内部に詰まったゴミを取り除いてください。

    排水口の内部には、排水管内部の臭いが上がってこないように封水が溜まっています。封水が枯れてしまうと臭いが上がってきますので、いがしたら水を流していただき様子を見てください。

    臭いが解消されない場合は水道業者にご連絡ください。

雨漏りした場合や天井からの漏水

  • 雨漏りや漏水が発生した場合は、現場を撮影し保存してください。その後、被害の拡大を防ぐようご対応いただいた後、貸主・管理会社へご連絡をお願いいたします。専門業者を手配いたします。
    ※自室での水漏れ事故の場合は、まず元栓を閉めてください。
    キッチン・洗面台はキャビネットの中のコック、その他は部屋の外のパイプスペース内、または地面のふたを開け止水。

インターホンが鳴らない

  • インターホンが電池式の場合は、電池の消耗が原因である可能性があるため、電池を交換し動作を確認してください。(ご入居者さまの負担となります)
  • モニター付きインターホンの画面が映らない場合は、電源のスイッチを確認しモニターの明暗を調整してみてください。
  • コンセント式のものは、コンセントの差込を確認してください。
  • 問題が解決しない場合は、貸主・管理会社までご連絡ください。

ガスが止まったら

  • ガスのマイコンメーターには地震や流量異常等を感知する機能がついています。ガスが止まりましたら、以下の手順で復帰してください。機種により形状や操作方法が異なる場合があります。
  • お部屋のガス栓をすべて閉めてください。(メーター栓は閉めないでください) 

    マイコンメーターSの開スイッチを押して「ガス止」表示が消えたことを確認して手を離してください。

    約1分間お待ちください。赤いランプとABC表示の点滅が消えたらガスが使えます。
  • 1分以上ランプの点滅が続き再び「ガス止」表示をしたら、ガス栓の閉め忘れがないか確認してやり直してください。操作を行っても赤ランプが消えないなど異常がある場合は、ガス会社へご連絡いただきますようお願いいたします。

地震への備え

  • いざという時のために、非常用品を準備しておきましょう。
    ・非常食(ビスケット、カンパン、チョコレート、インスタントラーメン、缶詰)・懐中電灯・ラジオ・ロウソク・乾電池・毛布・マフラー・手袋・貴重品などを用意し、両手が使えるリュックサックなどに入れておきましょう。
  • 収納方法や家具の配置を検討し、落下物や家具の転倒などを防止するよう心掛けてください。転倒防止器具を利用するなど防止策を行いましょう。
    窓際やベランダには、落下する恐れのある物は置かないようにしてください。

    地震が起きた場合は、安全の確保が最優先です。揺れがおさまるまでは焦らず行動してください。揺れがおさまったら、電気系統の異常やガス漏れ、給排水管に水漏れがないか確認してください。

    建物外部に破損や亀裂などを発した場合は、管理会社・貸主までご連絡ください。
  • 各地域の指定避難場所について事前に調べておきましょう。

雷への備え

  • 雷が鳴りだしたら室内に避難しましょう。
  • 雷が激しい場合には、電化製品の破損を防止するために、差込プラグを抜いてください。近くの建物や電柱への落雷は、電子部品等を損傷させる事があります。
  • 雷がおさまったら、念のため正常に作動するか確認してください。落雷の影響により停電した場合は、ブレーカーを確認し落ちていたら復旧してください。

台風への備え

  • 台風が来るまでにバルコニーの排水溝にゴミなどの詰まりがないか確認してください。詰まりがあると雨が室内に入ってしまうだけでなく、下階へ被害が拡大します。また、ハンガーや飛びやすい物がある場合は、室内へ移動してください。
  • 停電に備えて、懐中電灯やラジオ、電池等も準備してください。
  • 台風が通過した後は、各設備が正常に作動するか確認してください。
  • 建物の屋根や外壁が破損した場合は、管理会社・貸主までご連絡ください。

雪への備え

  • 積雪シーズン(12月~3月)の前後は、バルコニーの排水溝の確認を行ってください。排水溝がゴミ等で詰まっていると、解けた雪が室内に入ってしまう事があります。下階へ被害が及ぶ事もありますのでご注意ください。
  • 除雪は入居者全員で行いましょう。
    北海道などの豪雪地帯以外では、管理業務に除雪作業が盛り込まれることは一般的になく、管理会社や貸主が除雪を行う法律的な義務はございません。
  • いち早く通常に生活するには皆さまで協力し合い、除雪をする事が必要です。
  • 落雪に注意しましょう。
    落雪防止として屋根には雪止めがつけてありますが、軒下には近づかないなど、十分注意してください。

火災への備え

  • 日頃から火の扱いには注意しましょう。
  • ガスコンロの周辺には物を置かない事、調理中にキッチンを離れない事など、何気ない事で火災の発生を防ぐ事ができます。
  • 万一、火災が発生したら、初期消火が可能な場合は、落ち着いて消火にあたってください。また、家族や近所に火事の発生を知らせ、119報番通してください。

防犯について

  • 集合住宅でも、各種の勧誘や訪問販売に狙われる事があります。中には、管理会社や行政機関などと偽って、悪質なセールスをする業者もいます。管理会社の社員が、勧誘や販売のため、ご入居者さま宅にお伺いする事はありません。同様に、勧誘や販売を依頼する事はありません。「管理会社からきた」「管理会社から依頼されて」などと言って、不審な業者が訪ねてきた時は、管理会社・貸主へご連絡ください。
  • 万一、盗難や車上荒らしなどの被害を受けた場合、まずは警察に連絡をしてください。その後、管理会社・貸主までご連絡ください。

貸主・管理会社への届出・依頼など

  • 契約更新について 

    賃貸借契約は、一部の例外を除き2年間となっております。契約の更新に関する書類を管理会社・仲介業者・貸主のいずれかからお送りいたします。お手元に届きました更新書類にご記入・押印下さい。連帯保証人様にもご記入・押印いただく場合がございます。詳しくは更新書類にてご確認ください。

    更新料について
    更新料は新家賃1ヶ月分となりますが、一部の物件で例外がございます。詳しくは、貸主・管理会社へご確認ください。

    火災保険について
    ご入居時にご加入いただいている火災保険は通常2年契約です(例外あり)。建物の賃貸借契約更新と合わせて火災保険も更新となります。必要に応じて地震保険の追加等をご検討ください。
  • 名義変更について

    契約当事者の変更等には、お手続きが必要となります。

    契約者を変更する場合
    連帯保証人を変更する場合
    個人契約を法人契約に変更する場合
    法人契約を個人契約に変更する場合

    所定の書類によるお手続きが必要ですので、詳しくは管理会社等へお問い合わせください。
  • 長期不在について

    約1ヶ月以上不在になる場合は、事前に期間・理由・連絡先を管理者へご連絡ください。また、防犯等の為、以下について留意してください。

    新聞等の停止手続き、郵便局での不在手続きをお願いします。
    水道が凍結する恐れのない時期は、ブレーカーを「切」にしてください。
    水道・ガスの元栓は締めてください。
    給湯器は水抜きをして給水バルブを閉めてください。
  • 車庫証明の発行について

    新たに自動車を購入される場合等に必要な「車庫証明」につきましては、富士吉田警察署にて書面を受け取り、管理者へご連絡ください。
    尚、駐車場の配置図及び周辺地図を記入する場合は、ご自身でご記入いただきますようお願いいたします。
    発行手数料をご負担いただく場合もございますので、事前に管理者へご確認ください。

賃貸借契約の解約について

  • 解約(退去)の決定・通知
    退去の受付日より1ヶ月分の家賃が発生しますので、退去日の1ヶ月以上前に貸主・管理会社へご連絡ください。
    ご連絡日から1ヶ月以上先の日に退去を希望される場合は、その希望日が契約終了日 となります。
    ご連絡いただいた際に、契約終了日・退去立会日等について打ち合わせさせていだきます。

    ※ 解約届出の注意点
    一度ご連絡いただいた解約日の変更・延期はできません。 万一、明け渡しが契約終了日を超えた場合は、次の入居者さまとの重複契約による損 害賠償をお願いすることがあります。
  • 公共料金等の清算
    電気、水道、ガス料金の清算と郵便物の転送届などを行ってください。
    契約中の新聞やインターネット回線の移転や解約手続きをお願いします。
  • 退去の立ち会い
    お荷物を全て撤去していただいた後、貸主または管理会社にてお部屋の状況を確認させていただきます。
    復旧箇所の確認を行い、火災保険の解約手続きと未払い金等の清算を行います。

    また、清算後に返金がある場合や火災保険の返戻金につきましては、お客様指定口座 へお振込みいたします。指定口座をお申し付けください。 指定口座は2ヶ月間は閉鎖しないでください。

    ※ 退去時の注意点
    お荷物やゴミを残して退去する事は出来ません。全て撤去してください。退去後に確認した残存物については、着払いで新住所までお送りします。自転車等も同様です。
  • 原状回復工事
    貸主または管理会社の指定業者によるお部屋のクリーニングや復旧工事を行います。
  • 退去の清算
    通常は、お預かりしている敷金より清算させていただきます。
    残金があればお客様指定口座にお振込みいたします。
  • 退室の清算についてご連絡を差し上げる事もございますので、転居後の連絡先をお知らせください。
    また、清算書類等の郵送物もございます。転居先の住所をお知らせくださいませ。
  • 火災保険の解約について
    【必要事項】
    変更届出書にご署名、新住所・返還先の銀行口座の記入
    保険証券の添付(証券がお手元に届いている場合)

    変更届出書はフロンティア技研(代理店ビック)にてご用意しております。

    フロンティア技研(代理店ビック)以外で火災保険にご加入いただいた場合は、加入された各保険会社へお問い合わせください。